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    ■介護保険制度について

    介護保険は40歳以上の方が加入し、保険料を納めます。
    基本的に65歳以上の方が、介護が必要になった際に、保険料を利用して費用の1割負担で、介護サービスが受けられます。
    介護保険は老後の安心を社会全体で支える制度です。


    ■介護保険制度のサービスを利用可能な方

    65歳以上の方(第1号被保険者)介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
    40〜64歳の方(第2号被保険者:医療保険に加入している方)
     特定疾病(※)が原因で介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。

    【特定疾病】

    がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、 骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性マヒ・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


    ■ご利用手続き

    ご利用者(被保険者) → 申請書の提出 → 地方公共団体の窓口 → 訪問調査、医師の意見書 →
    介護認定審査会による審査判定 → 要介護認定 → 通知
                                    ↓

    【非該当】 【要支援1・2】 【要介護1〜5】

    【非該当】

    市町村の実状に応じたサービス(介護保険外の事業)
    ※要支援・要介護のおそれのある方 → 介護予防ケアプラン(地域包括支援センター)

    【要支援1・2】

    介護予防ケアプラン(地域包括支援センター)
      ↓
    ・介護予防サービス(介護予防通所介護、介護予防訪問介護など)
    ・地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護、
     介護予防認知対応型共同生活介護(グループホーム)など)

    住宅を整備するサービス(介護予防福祉用具の貸与/レンタル、介護予防、
    福祉用具の購入、介護予防住宅改修)

    【要介護1〜5】

    施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    介護サービスの利用計画(ケアプラン/居宅介護支援事業者)
      ↓
    在宅サービス(訪問介護、訪問看護、通所介護)
    地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護/グループホームなど)

    住宅を整備するサービス(福祉用具の貸与/レンタル、福祉用具の購入、住宅改修)


    ■福祉用具購入/介護予防福祉用具購入

    福祉用具の購入には10万円(限度額)が支給されます。

    ※1割は自己負担となります。

    福祉用具の購入は、要介護認定を受けている方が利用できます。
    要介護度に関係なく、年間10万円までが限度額となっており、特定の福祉用具の購入に対して、各地方公共団体より9割支給されます。

    2006年4月より、指定事業者登録している販売店で購入した場合のみ、
    このサービスが受けられます。

    ※期間:毎年4月1日〜翌年3月末日まで

    【例】
    シャワーチェア購入価格20,000円(課税)の場合

    購入価格  消費税  介護保険助成金  自己負担
    (20,000円+1,000円)-(21,000円×90%)=2,100円

    ウォシュレット付ポータブルトイレ購入価格128,000円(課税)の場合

    購入価格  消費税  介護保険助成金  自己負担
    (128,000円+6,400円)-(100,000円×90%)=44,400円


    ■福祉用具の貸与(レンタル)/介護予防福祉用具の貸与(レンタル)

    毎月のレンタル料が支給されます。

    ※1割は自己負担となります。

    レンタルサービスとは、月単位で「福祉用具をレンタル」できるサービスです。
    「介護保険」を利用すると、要介護度に応じた「限度額内」であれば、毎月のレンタル料の自己負担は1割です。介護サービス計画作成時にケアマネージャーにご相談ください。

    ※1.車いす
    ※2.クッション、電動補助装置等の一定の車イス付付属品
    ※3.特殊寝台
    ※4.マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
    ※5.じょく瘡予防器具
    ※6.体位変換器
      7.手すり(取付に際した工事を伴わないもの)
      8.スロープ(取付に際した工事を伴わないもの)
      9.歩行器
      10.歩行補助杖
    ※11.認知症老人徘徊感知機器
    ※12.移動用リフト(吊り具を除く)

    ※要支援1,2、要介護1の方は、上記種目によっては、サービスが利用できない場合が
      ありますので、事前に各地方公共団体の介護保険窓口に確認が必要です。


    ■住宅改修/介護予防住宅改修

    住宅改修には20万円(限度額)が支給されます。

    ※1割は自己負担となります。

    住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく20万円まで。
    改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を越えた部分の全額が自己負担。
    ※支給限度額は要支援1〜2・要介護1〜5の全ての方に対して共通で、生涯で20万円が限度です。
    また1度の改修で全額を使いきらず、数度に分けて使うこともできます。

    2006年4月より、工事の前に各地方公共団体の窓口へ申請の必要があります。

    申請が受理された後、工事が実施されることとなります。

    各地方公共団体の独自の住宅改修助成金も合わせて、使うこともできます。

    介護保険による住宅改修費の他にも、各地方公共団体単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。
    助成金の有無・金額は各地方公共団体により異なりますので、お住まいの地域の窓口にてご確認ください。

    サービスの利用が可能な商品

    ・手すりの取り付け
    ・段差の解消
    ・引戸などへの扉の取り換え
    ・様式便器などへの便器の取り換え
    ・すべりの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更



    介護保険では住宅改修の20万円以外にも、福祉用具購入で10万円(1年ごと)まで支給されます。その両方を上手に組み合わせた、「住環境改善」のプランを考えましょう。

    北海道の注文住宅・介護リフォームを専門知識プロ集団がお力になります。

    株式会社三共メターレン 介護リフォーム事業部

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    TEL 011-299-4560 FAX 011-299-4566
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